1947-11-11 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第32号
なお、石炭鑛業損失補償審査會の議を經て補償の金額をきめるというが、この審査會の人員の構成等につきまして、御説明を願いたいと思います。 なお、末項竝びにその前の項におきまして、命令竝びに政令ということが書いてあるのであります。この二つの點についての御説明を願いたい。 なお、この補償金についての異議の申立はできるのであるかどうかという點を御説明願いたい。
なお、石炭鑛業損失補償審査會の議を經て補償の金額をきめるというが、この審査會の人員の構成等につきまして、御説明を願いたいと思います。 なお、末項竝びにその前の項におきまして、命令竝びに政令ということが書いてあるのであります。この二つの點についての御説明を願いたい。 なお、この補償金についての異議の申立はできるのであるかどうかという點を御説明願いたい。
それから損失補償審査會の構成は、前會にも申し上げましたように、關係官廳の關係官と、石炭生産に對する學識經驗者というものでこれを構成していきたい。その中には石炭の生産者等ももちろん學識經驗者の中にはいる。それから政令と命令と書きわけました點は、特に補償審査委員會というものは、政令できめるのだという趣旨を明確にいたしたものであります。
○水谷國務大臣 ただいま西田さんと平井政府委員との問答を通しても明らかであるように、その具體的決定というものは、なかなかむずかしてものでありますがゆえに、われわれは、この損失補償の金額の具體的決定というものは、商工大臣と大藏大臣と協議をいたしました上で、特にその適正を期するために、「石炭鑛業損失補償審査會の議を經てこれを定める。」
○平井(富)政府委員 損失補償審査會の委員といたしましては、大體今考えておりますことが資料にお配りした中にありますが、石炭鑛業につきまして、學識經驗のある者及び關係各廳官吏というふうに豫定している次第であります。
その次に四十四條でありますが、石炭鑛業の損失補償審査會、いわゆる法律によつて定めた命令あるいは指示によつて生じましたところの損失に對しましては、損失を補償するという規定が設けられているのであります。